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用語集

version 0.3(草案)/ 2026-07-18

このサイトのコラムや系図データでくり返し登場する用語を、まとめて定義する ページです。「男系」「女系」「正室」「側室」「実在性」「『126代』の 可変性」は、設計書 §1 で定めた操作的な定義(系図データ ベース上でどう機械判定するか)にもとづきます。「宮家」「世襲親王家」の ような歴史的な制度用語は、出典を付して個別に解説します。


男系・女系

  • 男系(父系)子孫: ある人物Aから人物Bへの親子関係の経路をたどった とき、経路上のすべてのリンクが「父→子」であるなら、BはAの男系子孫。
  • 女系: 用語に揺れがあるため、当サイトでは常に二通りに区別します。
    • 広義の女系(非男系): 経路上に「母→子」のリンクを1つでも含む もの。現代の皇位継承論議で「女系天皇」と言うときは、通常こちらを 指す。
    • 狭義の女系(純母系): 経路上のすべてのリンクが「母→子」である もの。
男系女系(広義)
男子男系男子女系男子
女子男系女子女系女子

これらは系図データ上の「経路の性質」として機械的に判定できるため、 当サイトでは人手では書きません。この定義にもとづくと、歴代天皇の うち女性天皇は8人・10代(推古、皇極=斉明〔重祚(ちょうそ、同一人物 が再び即位すること)〕、持統、元明、元正、孝謙=称徳〔重祚〕、明正、 後桜町)確認されており、全員が「父をたどれば天皇に至る男系の女子」 です。母から子へのリンクを経由して即位した天皇(広義の女系天皇)は、 記録上存在しません。江戸時代の2人(明正天皇・後桜町天皇)については 女性天皇・江戸時代の二人のコラム で詳しく扱っています。「女王がいる国」と「女系」は同じ概念では ない点、および実際の女系継承の実例(イギリス王室等)については 世界の王位継承ルールのコラム を参照してください。皇室典範上の身位としての「女王」については 親王・内親王・王・女王の項を参照してください。


正室・側室

時代によって后妃制度は大きく異なるため、当サイトでは正室・側室という 二値だけでは表現しません。

  • 原語(rank): 皇后・中宮・女御・更衣・妃・夫人・嬪・宮人・典侍 など、史料上の呼称をそのまま記録します。
  • 正規化(rank_class): primary(正室相当: 皇后・中宮など)/ secondary(側室相当)/ unknown の3値に、別カラムで正規化します。

例: 明治天皇の生母・中山慶子は典侍(側室相当)です。近代以前は側室 出生の天皇が多数であることも、この正規化によって集計できます。 詳しくは側室制度のコラムを参照して ください。


実在性(historicity)

初期の天皇には、学術上、実在が確認できない者が含まれます。当サイトは 公式の代数と学術的評価を別フィールドで両記します。

  • historical: 実在が史料で確認される
  • semi-legendary: 実在の可能性が論じられる
  • legendary: 伝承上の人物

判定は学術的通説にもとづき、必ず出典を付します。欠史八代(第2〜9代) が代表例ですが、それより後の代にも実在への疑義は及びます。Wikidataの 分類を確認したところ(2026-07-12時点)、崇神天皇(第10代)・垂仁天皇 (第11代)・景行天皇(第12代)・神功皇后は「伝説上の人物」、成務天皇 (第13代)・仲哀天皇(第14代)・応神天皇(第15代)・武烈天皇(第25代)は 「架空かもしれない人間」に分類されており、当サイトでもそれぞれ legendary・semi-legendary としています。詳しくは 欠史八代のコラム、 神武天皇のコラムを参照してください。


「126代」という数字の可変性

「126代」は古代から不変の数字ではなく、明治〜大正の約50年間に、近代 国家が天皇制度を法制化・体系化する過程で確定した数字です。代数を 揺るがしうる要因は、少なくとも次の4つが判明しています。

#要因詳しく読む
1神功皇后・飯豊青皇女の除外(1926年、皇統譜令)神功皇后のコラム、皇統譜令のコラム
2弘文・淳仁・仲恭の追加(1870年、明治天皇による追諡)諡号・追号のコラム
3南北朝どちらを正統とするか(1911年、南北朝正閏論)南北朝のコラム
4欠史八代(神武〜開化)の実在性欠史八代のコラム

1と2はともに明治〜大正という同じ時期に起きており、近代国家が「歴代 とは何か」を初めて明文のルールで確定させる必要に迫られた結果、数 世紀分の揺れが一気に整理されたという時代背景を示しています。


親王・内親王・王・女王

親王(しんのう)・内親王(ないしんのう)・王(おう)・女王(じょおう)は、 天皇の血族である皇族に与えられる身位(称号)です。天皇との続柄・世代の 遠近によって、次のように機械的に定まります。

身位対象
親王天皇の嫡出の子(皇子)、および嫡系嫡出の孫(皇孫)— 男性
内親王同じ範囲 — 女性
王天皇から三世(ひ孫)以下にあたる嫡系嫡出の子孫 — 男性
女王同じ範囲 — 女性

現行の皇室典範第六条は次のように定めています。

嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の 嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

親王・王の妃は、それぞれ親王妃・王妃と呼ばれます(同法第五条)。天皇の 兄弟姉妹が王・女王であった場合に、その系統が皇位を継ぐと特に親王・ 内親王の身位を与えられる規定もあります(同法第七条)。詳しくは 皇室典範の全文整理を参照して ください。

歴史的な変遷: 明治22年(1889年)の旧皇室典範第三十一条では、天皇の 玄孫やしゃごまでを親王・内親王、それより先(五世 以下)を王・女王としており、現行法の「三世以下」より対象範囲が2代広い ものでした。江戸時代までの世襲親王家では、代を重ねて天皇との血縁が 遠くなった当主は本来「王」であり、改めて 「親王宣下しんのうせんげ」を受けることで初めて 親王の身位を得ていました(世襲親王家参照)。永世皇族制 の採用により、この宣下という手続きは不要になり、現在は出生時点の世数 で自動的に定まります。

注意:「女王」は二つの異なる意味を持つ

当サイトで「女王」という語が出てくる場合、文脈によって次のどちらかを 指すため、混同しないよう注意してください。

  1. 皇室典範上の身位としての女王(本項で定義した、天皇から三世以下の 女性皇族)。これは天皇になる称号ではありません。
  2. 国家元首として即位した女性君主、いわゆる「女王陛下」(reigning queen)。エリザベス2世等がこれにあたります。

日本の歴史上、2の意味での称号は存在せず、女性が即位した場合はあくまで 「天皇」と呼ばれます(女性天皇は8人・10代。 男系・女系の項参照)。「女王がいる国」と「女系」が同じ 概念ではない点、諸外国の女系継承の実例については 世界の王位継承ルールのコラム を参照してください。


宮家

宮家(みやけ)とは、天皇から宮号を賜った皇族男子(親王または諸王)を 祖とする、皇族の一家です。「宮」はもともと天皇・皇族の邸宅を指す語 でしたが、転じて皇族の尊称となり、さらに「◯◯宮」という宮号を世襲 する家という意味を持つようになりました。平安末期から鎌倉初期にかけて 始まり、室町時代の常盤井宮・木寺宮が本格的な世襲親王家の先駆けと されます。

現行法上、宮号の授与や宮家の創立そのものに法的根拠はありません。また 皇室典範は皇族の養子を禁じているため(2026年の改正で一部例外が設け られました。皇室典範改正2026のコラム 参照)、跡継ぎがいなければ宮家は断絶します。

2026年時点で、宮内庁が示す皇室の構成では、内廷(天皇皇后両陛下・上皇 上皇后両陛下など)以外の皇族は、秋篠宮・常陸宮・三笠宮寬仁親王妃・ 三笠宮・高円宮の5宮家に分かれます。江戸時代には、閑院宮家から傍系の 光格天皇が養子として迎えられた例もあります (側室制度のコラム参照)。


世襲親王家

世襲親王家(せしゅうしんのうけ)とは、当代の天皇との血縁の遠近に かかわらず、代々天皇の猶子(養子)となって親王宣下を受けることで 親王の身位を保持し続け、天皇に世継ぎがない場合に次の天皇を立てる ことになっていた宮家です。江戸時代までに次の4家(四親王家)が 確立しました。

宮家創設開祖
伏見宮1409年栄仁親王(北朝・崇光天皇の皇子)
桂宮(創設時は八条宮)1589年智仁親王
有栖川宮(創設時は高松宮)1625年好仁親王
閑院宮1710年直仁親王(新井白石の献策により創設)

明治22年(1889年)の皇室典範公布により永世皇族制が採用され、世襲 親王家という制度自体は廃止されました。桂宮は明治14年(1881年)、 有栖川宮は大正2年(1913年)にそれぞれ跡継ぎが絶えて断絶し、伏見宮・ 閑院宮の系統は、1947年(昭和22年)にGHQ占領下で皇籍を離脱しました (いわゆる「旧十一宮家」の一部。 皇室典範改正2026のコラム 参照)。光格天皇は閑院宮家出身であり、世襲親王家という制度が実際に 皇位継承の「備え」として機能した例です (側室制度のコラム参照)。


天皇の呼称

在位中の天皇を指すときは「天皇陛下」「今上天皇(陛下)」を用い、 元号を冠した呼び方(「令和天皇」等)は使いません。これは、諡号 (しごう)・追号(ついごう)がいずれも没後に贈られる名であり、 在位中はまだ確定していないためです。譲位後、存命中の元天皇は 「上皇陛下」、崩御後は元号に基づく追号(明治天皇・大正天皇・ 昭和天皇等)で呼ばれます。「前天皇」「現天皇」という言い方は 避けられる傾向にあります。

天皇の個人名(諱いみな)を直接用いることも 避けられてきました。 これは中国由来の「実名敬避俗」という文化的な風習に基づく慣習で あり、天皇・皇族への不敬な言動を処罰する「不敬罪」は1947年の法 改正で既に廃止されているため、現在は法律上の強制ではありません。 英語圏の海外メディアでは天皇を実名で呼ぶ("Emperor Hirohito"等)のが 一般的で、これは日本国内の慣行と対照的です。詳しくは 諡号・追号のコラムを参照してください。


出典

「宮家」「世襲親王家」の解説は、主に次の出典にもとづきます (2026-07-13取得)。他の用語は設計書 §1 の定義をそのまま 用いており、個別の出典は付していません。

出典は主に百科事典的な記述(Wikipedia)と宮内庁公式サイトによります。 学術論文での裏取りは今後の課題です。

「親王・内親王・王・女王」の定義は、現行皇室典範(昭和22年法律第3号) および旧皇室典範(明治22年)の条文にもとづきます(2026-07-18)。

  • 皇室典範の全文整理 (当サイトの資料。国立国会図書館・e-Gov法令検索・国立公文書館 デジタルアーカイブ等の一次資料を出典とする)